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長崎市市民活動センター「ランタナ」への団体登録について

NPO法人やボランティア団体等の市民活動団体の登録について問い合わせが多く寄せられています。多く寄せられる問い合わせについてお答えします。

登録の詳しい条件や手続きは団体登録のページを御覧ください。

Q1 登録をしないとボランティア団体として活動できないのですか?

A1 登録しなくてもボランティア団体として活動できます。

Q2 ボランティア活動の打ち合わせで会議室を利用したいのですが、団体登録が必要でしょうか?

A2 登録しなくても会議室は利用できます。またランタナが主催する交流会や講座への参加、相談は登録しなくてもできます。

Q3 団体登録するとどんなことができるのですか?

A3 コピー機、ポスタープリンター、ロッカー、メールボックス、情報ラック、貸し事務室の利用申込ができるようになります。利用はランタナを使うをご覧ください。

Q4 団体登録にはどんな手続が必要ですか?

A4 所定の申請書のほか、条例及び施行規則の条件を確認するため①会則または規約、②会員名簿、③活動報告書、④決算書、⑤活動内容がわかるパンフレットなどをご提出ください。設立したばかりの団体やこれから団体を設立する場合は活動報告書と決算書の代わりに⑥活動計画書、⑦予算書をご提出ください。

NPO法人は所轄庁に上記の資料を提出しているため、所定の登録申請書と所轄庁に提出した資料のコピーをご提出ください。(1年以上活動している場合は内閣府のHPから資料をダウンロードするので不要)

これらの資料をご提出いただいた上で、活動状況や内容、団体が抱える課題などをヒアリングさせていただきます。最速でヒアリング当日に登録手続きが完了することもあります。

Q5 市の他の施設にも登録しているのでその資料でもよいですか?

A5 他の施設と条例が違うため、当センターの条例と施行規則に沿った内容を確認できる上記の資料をご提出ください。

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