設置の経緯と機能
平成7年の阪神・淡路大震災では多くの市民が被災者支援にかけつけ、ボランティアとしての市民の活躍が注目されました。平成10年には、特定非営利活動促進法(通称:NPO法)が施行され、市民の自由な社会貢献活動を進める仕組みが整えられ、NPO法人など組織的な活動が数多く展開されるようになり、新たな市民サービスも生まれてきました。
長崎市では、平成19年に市民力向上検討会議が設置され、「市民活動にかかる総合的な支援拠点の設置」「人材の育成」「支援の充実」「情報の受発信」の4本柱が提唱され、平成20年に長崎市市民活動センター条例が制定されました。
市民活動は、この条例の中で、「市民が自主的に行う不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動」と定められています。
この市民活動の活性化を目指すために設置されたのが市民活動センターで、現在では、まちづくりの基本的な考え方やルール、まちづくりのさまざまな担い手の役割分担などを定めた「長崎市よかまちづくり基本条例」の趣旨も反映して、市民活動の活性化、多様な主体同士の協働を進め、市民活動を総合的にサポートしています。